単語(五十音順) 意味
いんぜい
印税
書籍などの著作物を販売する際に販売業者から著者に支払われるギャランティー。昭和40年代頃までは数量確認のために検印を押していたので印税と呼ばれるようになった。
おういん
押印
印を押すこと。契約文書等に捺印以外で印を押すこと。
ぎぞう
偽造
刑法19章に印章偽造罪が規定されている。法律的に偽造とは同型印でなくとも本人の印章だと思わせて捺印した時点で罪が成立する。例えば成りすまそうとしている人の姓の既製印を正式な文書に権限なく捺印した場合は偽造罪が成立する。また印章自体を複製しなくても印影を模写したり、スキャナーで取り込み印刷しても偽造である。しかし印章偽造と文書偽造を同時にした場合文書偽造で立件されるため、印章偽造罪の判例は非常に少ない。
きめい
記名
氏名印での押印・プリンターでの印字や他人に書いてもらうなど、本人以外が書いたり記した本人の名前。記名だけでは書類に法的効力は持たない。記名に続けて押印することで署名と同等の法的効力を持つ。
くさびいん
契印
綴じた文書の差替えや落丁を防ぐ為に各ページに跨がらせて押す印。ページが厚い場合などは本体と帯に跨らせて押す。
けしいん
消印
収入印紙を文書に貼った際に印紙が再利用されるのを防ぐ為に押す印。文書と印紙に跨らせて押印する。消印が押されてなくても文書は無効にはならない。
けんいん
検印
書籍の著者が発行部数を確認する為に紙の小片に著者の印章を押印して奥付に添付していた。現在では出版社と著者が契約書で合意して「検印省略」「検印廃止」と印刷されているのみである。検査を証明する印。
しょめい
署名
本人が契約文書に名前を書くこと。欧米におけるサインと同義。通常は署名に続けて捺印をする。
すていん
捨印
欄外にあらかじめ訂正を認めるという意味の印を押し、書類を渡した相手側に文書の文句の訂正を自由にさせること。これは大変危険なので極力押さないようにする。
なついん
捺印
印を押すこと。契約文書等に署名に続けて印を押すこと。
ふくいんかん
副印鑑
通帳に捺印してある印影。口座に使用している銀行印を識別する為にあったが、近年通帳を盗難された際スキャナーで印影を取り込み偽造印を作成される悪質な事件が増えてきた為、大半の金融機関で廃止された。副印鑑が無い場合でも口座の開設や窓口での預貯金の引き出しには届出た銀行印が必要。
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